宅建士(宅建取引士)に名称変更

今までは、「宅地建物取引主任者」または「宅建主任者」といわれていましたが、平成26年に宅地建物取引業法の一部を改正することが決定し、名称が変更になりました。

目次中の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。(平成26年6月25日官報)

「宅地建物取引士」という名称なので、略称として『宅建士』や『宅建取引士』と呼ばれることでしょう。他の格ある士業では、”弁護士”や”会計士”、”税理士”などがあり、宅建も3文字で『宅建士』と呼んだ方がなんとなく響きが良いと個人的に思っています。なお、改正の施行は「公布の日から1年以内の政令で定める日」とあるので、遅くとも平成27年6月までには移行されます。

この改正による大きな変更は、名称の変更と欠格事項に暴力団員が明記されたことぐらいで、業務の大幅な変更は特にないようです。文字通り”士業”となりましたが、実態は単なる名称変更だけといえます。なお、平成26年以前の宅建試験の合格者も宅建士として登録することができます。

宅建試験に関する主な名称の変更点

変更前変更後
宅地建物取引主任者宅地建物取引士
宅地建物取引主任者資格試験宅地建物取引士資格試験
取引主任者証宅地建物取引士証
宅地建物取引主任者資格登録簿宅地建物取引士資格登録簿

なお平成26年度の宅建試験にはこの宅建業法の改正は関係しませんので注意してください。

 

宅建業法の一部改正により、平成27年度以降の宅建試験の難易度が上がるかもしれないと言われていますが(難易度に関する考察)、今のところ確定的な情報はありません。しかし少しでも他の受験生との差をつけるために、難易度が上がる前提で学習しておいたほうが良いと思います。

宅建試験とはどんな試験?

一つ言えるのは、”士業”となるからには更なる「宅建士」としての資質向上を目指していかなければいけないということです!