第3回「宅建業法」の出題実績ランキングと攻略Ⅰ
こんにちはー!
どうっすか?
過去問集買いましたかー??
えっ?
買ったはいいけど、過去問だけだと飽きてくるって?
確かに過去問だけだと理解できないところが出てくるし、丸暗記みたいになるところも多いと思うので、次はテキストを買ってみることをオススメします!
ただ、あくまで過去問を中心に勉強するようにしてください。
まず、過去問をやってから、理解できなかったり、あいまいだった箇所のテキストを読んで理解する。というような勉強方法をオススメします!
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「宅建業法で最も出題されているのはなんだ!?」
はい、今回は、過去12年分の宅建試験における宅建業法からの出題実績とその攻略をしていきたいと思います!
今、手元に「宅建業法」の分野での過去12年間の出題データがあるんですが、これを出題数順にランキング付けすると、以下のようになりますー。
宅建業法編 | ||
---|---|---|
順位 | 項目 | 出題数 |
1位 | 8種規制 | 38問 |
2位 | 重要事項の説明 | 32問 |
3位 | 免許 | 25問 |
4位 | 37条書面 | 19問 |
5位 | 宅建士 | 17問 |
6位 | 監督・罰則 | 15問 |
7位 | 媒介契約 | 13問 |
8位 | 営業保証金 | 12問 |
8位 | 取引における諸規定(案内所の届出・標識の設置) | 12問 |
8位 | 報酬 | 12問 |
最終的には全部勉強する必要があるんだけど、早いうちから出題ランキング順にやっておくと、記憶の定着もいいし、試験前の安心感が違ってくるので、これらは早いうちから手をつけたいところですなー。
そんなところで、今回は上位1位から4位までのポイントの解説と、得点するために必要な急所をさわりだけ紹介していきますー
「8種規制の攻略」
出題ランク1位は、「8種規制」です。
な、なんと12年間で38問も出てるんすよ。
8種規制は、テキストによっては「自ら売主制限」とも表記されますが、簡単にいうと、宅建業者が自ら売主となって、一般消費者を相手に不動産を売却するときに適用される8つの特別な規制のことです。
8種の規制すべてに共通する一番重要なポイントは、業者間の取引には適用がないということ。これは単純なんですが、よく出題されてますねー。
8つの制限の種類にはどのようなものがあり、そしてどのような制限がかかるのかを覚えること。8種類の規制のそれぞれに論点があるので、覚えることは多いんだけど、難しくはないと思います。過去問が豊富にあるので、何度も繰り返すこと。早い時期から問題を解く訓練をしておきましょう!
※ここでも具体的に過去問に触れながら、8種規制について簡単に説明してあります。
「重要事項の説明の攻略」
出題ランク2位は、「重要事項の説明」です。宅建業者は、契約が成立するまでに、お客さんに対して、一定の重要事項を説明しなければなりません。「宅建士の業務といえば、重要事項の説明」といっても過言じゃないから、試験での重要度も高くなってくるということですな。
よく出る問題に「重要事項の説明を行う宅建士は専任である必要はあるか」ってのがありますが、専任である必要はありません。専任でなくても宅建士であればいいんです。これはこのまま呪文のように覚えていいくらい数多く出題されてますねー。
あと、重要事項の説明をする時期は、契約が成立する前まで。説明する相手は、売買であれば買主のみ、貸借であれば借主のみです。そして、これらの者に対し、取引士の記名押印がある重要事項説明書(35条書面)を交付し、取引士証を提示して説明します。これらも頻出ポイント!
重要事項の説明内容はたくさんありますが、すべて覚える必要はありません。過去問を繰り返して、説明する必要があるのか、そうでないのかを問題慣れしながら覚えていった方が効率がいいです。
「免許の攻略」
出題ランク3位は、「免許」です。宅建業を営むためには、免許を受けなければなりませんが、「誰の免許を受けるのか」(免許権者)が、よく出題されますねー。
免許を与えるのは、都道府県知事か、国土交通大臣かのどちらかなんですが、すべての事務所が1つの都道府県内にある場合は、都道府県知事の免許を受けることになり、事務所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣の免許を受けることになります。
………。
これだけっす。
あとは、「免許を受けられない者」がよく出題されますが、「ああ、こういう人は免許が受けられないのかー。」みたいな感じで過去問を繰り返し解いて覚えていけば十分でしょう。いやらしいひっかけも多くありますが、ひっかけも含めて覚える意気込みで過去問やりましょう。
「37条書面の攻略」
出題ランク4位は、「37条書面」です。宅建業者は、契約締結後に遅滞なく37条書面(契約内容を記載した書面)を交付しなければなりません。37条書面は、35条書面との記載事項の違いが特に重要ですな。
なにやらカタそうなネーミングの2つの書面ですが、大きな違いとして、35条書面は契約成立前に交付するのに対し、37条書面は契約成立後遅滞なく交付するという交付時期の違いがあります。
この違いは、35条書面は契約をしようとしているお客さんに対して、本当に契約してよいのかの判断をするために契約成立前の重要事項を説明する際に使う説明書であること、37条書面は契約の内容が記載されている契約書であることからきてます。
また、37条書面の交付の相手方は、契約の両当事者ですが、35条書面は、売買の場合、買主のみ、貸借の場合、借主のみです。
出題の主力は、37条書面の記載事項なんですが、テキストに記載されている35条書面と37条書面の記載事項の比較の図表を活用するのが効率いいっすね。
もちろん、『わかって合格る合格基本テキスト2016年度版』(P.337)、『みんなが欲しかった宅建士の教科書』(P.94)にも掲載されているので、比較の表を片手に過去問を繰り返し解いて覚えていくのが正攻法ではないかとー。
「トップ4を制すれば、宅建試験の一番おいしいいところを制したことになる」
出題率トップ4の中では、「8種規制」が一番面倒でしょう。難しいことは出てこないんだけど、やることが多い。ただ、パターンを覚えることで対応できるし、何しろ得点に結びつきやすいので、「8種規制」を攻略できれば、山場は超えたと思っていいっすね。
トップ4すべてに共通して言えることは、これらは毎年出題されているので、出題内容がパターン化されていること。毎年出てるということは、過去問も豊富だということ。つまり、過去問で出題されたものを完璧にしておけば、十分対応できるってことっすよ。
なので何度も言うけど、早い段階で過去問を繰り返しておくこと。
ホントこれ。基本的にはこれしかない!
はい。
それじゃあ、この記事を読み終わったら宅建業法の過去問を少しでも解いてくれ!
ほいじゃ、またー!
次回は、第5位から第8位まで紹介していきたいと思いますー。