第2回 「宅建業法」での点の取り方 - 急所を覚えて、ただ吐き出すだけ -

どうも!こんにちは。
今回は、もうちょっと具体的に宅建試験での点の取り方をお話していこうと思います。

「「宅建業法」ではどんな問題が出るのか」

前回「宅建業法」からは20問出題され、ほぼ満点を目指すという話をしたんだけど、「宅建業法」で出る問題ってホント大したことないんですよ。

百聞は一見にしかずってことで、とりあえず、ちょっと一問、過去に出題された問題を見てみましょうか。

1 宅地建物取引業者でない買主Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、宅地建物取引業者A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。(H24-37-1改)

うーん、、、
なんかごちゃごちゃ言っててよくわからないから、解答をみてみましょう。

× 解除できない。
申し込みをした場所が、クーリング・オフの適用のある所であったとしても、買主が、「宅地の引渡を受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」には、契約の解除をすることができなくなる。

うん、要するに「宅地の引渡を受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは契約の解除ができない」ということを言ってるみたいですね。

「ギャグじゃないかってくらい同じような問題ばかり出る!」

はい。それじゃ、もう一問別の問題を見てみましょうか。

2 宅地建物取引業者でない買主Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。(H22-38-2改)

この問題もごちゃごちゃ言ってるけど、さっきの問題とほぼ同じこと聞いてないっすか?

「宅地の引渡を受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは契約の解除ができない」ってことだったよね。

ということで、「解除できない」ので×。

それでは、解答を見てみましょう。

× 解除できない。
テント張りの案内所で行った買受の申込みは、クーリングオフの対象となる。しかし、買主が、「宅地の引渡を受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」には、契約の解除をすることができなくなる。

これ、、、
さっきの問題と聞いてることがホントに同じですね。

「急所を覚えて、ただ吐き出すだけで点が取れる!」

「宅建業法」に限らず、宅建の勉強は、このような急所をただ「覚えて」、ただ「吐き出す」という作業を繰り返すだけです。基本的にそれだけで点がとれます。

しかも、こういう問題の急所は市販されてる過去問集で太字になってたり、強調されています。宅建試験は、過去問を繰り返し解くのが最も効率的な勉強法だといわれていますが、それはこういう意味なんです。

「あとがきと次回予告」

どうですか?
なんかいけそうじゃないっすか??

いや、、、、
むしろチョロいでしょ。

それじゃあ、つべこべ言わずに過去問を買う!
そして、「宅建業法」を回す!
今日はこれで以上!

次回は、出題実績などのデータを踏まえて、もうちょっと「宅建業法」を解剖していきたいと思いますね。それではまたー!