平成28年度宅建士試験直前出題予想①(宅建業法)

平成28年度(2016年)宅建士試験まで、残すところあとわずかとなりました。
つまり直前期というやつですね。
そして、直前期なので、それっぽいことをやろうということになりました。
それは「出題予想」です。

初回は宅建業法の予想です。
宅建業法には、ひとつでも多く覚えるという「特効薬」があります。
それは知っていれば解けるからです。

しかし難化傾向であるため、より一つを正確に覚えることが今後は重要になってきます。
宅建業法での難化とは「複数の論点をひとつの肢にまとめる」といった感じです。
複合問題というか、総合問題というべきか、そのような問題に対処できるように、知識の整理は欠かせません。

宅建業法はすべてが重要!

出落ち感がある気がしますが、事実なのでご容赦ください。

予想も何もないですけど、重要なのは全部です。
試験の性質上、もっとも重要な分野であり、もっとも失点を減らすべき分野でもあるため、この分野に穴があったらまず合格することはないでしょう。

免許

免許としておさえておくべきところは・・・
宅建業の意義 ex)この人(業者等)がやることは免許が必要ですか
欠格事由   ex)この人は免許を受けることができる人ですか
宅建業者名簿の記載事項
上記の3つと予想。
余力があれば更新や免許換えもやって免許については穴をなくしましょう!


営業保証金・保証協会

営業保証金、弁済業務保証金分担金、弁済業務保証金については、名称、金額、納付方法等で似ている規定
が多いので、しっかり覚えていないと不合格一直線。
各項目についてオリジナルの比較表を作成してもう一度見直しましょう。

重要事項の説明・契約書の交付

35条書面と37条書面の問題です。
ここは毎年複数出題されているので、知識の整理は正確に。
繰り返し出題されるところで間違えるともったいないので、過去問ベースから積み上げていくことが大切です。

8種制限

8種制限が適用される場合を正確に理解すること、ここがスタート位置です。
さらに、単独で出題されやすいクーリング・オフ制度や、手付について完璧にして、瑕疵担保責任の特約損害賠償額の予定を民法と比較しつつ理解しましょう。

報酬に関する制限

ここも毎年出てきているので予想というほどのことではないですけどね。
そろそろ計算問題が出題されても良い頃合かと思っています。

住宅瑕疵担保履行法

平成22年から毎年1題出題されている点取り問題です。
攻略も出題予想も非常に簡単です。
6年分の過去問を繰り返すことでここはクリアです。

終わりに

宅建業法のノルマは16~18点とよく言われます。
普段18点取れていれば本番少しミスして16点でも合格ラインです。
仮に合格点が32点だとしたら、この16点の持つ意味ってどのくらいでしょうか。

この時期に点数が下がり始めた、あるいは合格ラインに届いていないなら、宅建業法をもう一度整理しなおすことで、もう一歩成長できるかもしれません。

あてる宅建士セット