宅建業法改正の施行日が2015年4月1日に決定!【宅建士】

ついに平成26年9月26日の閣議決定により、改正宅建業法の施行日が決定しました!

法的にも「宅建士(宅地建物取引士)」となるのは、平成27年4月1日(2015/4/1)からとなります。(国土交通省

どのような一部改正が行われるのかは以下を参照して下さい。

当然、平成27年度からの”宅建試験”も”宅建士試験”に変更となる予定ですが、士業試験にランクアップすることによる試験の難易度等については未だ詳しい情報は公開されていません。