民法 - 代理(3) 無権代理・追認とは?【5分で1点UP】

無権代理とは、代理権のない者が勝手に代理行為を行うことをいいます。原則、無権代理行為は無効です。

無権代理人

例えば、Aさんの友人のBが、頼まれてもいないのに勝手にAさんの代理人を名乗り、Cから100万円の壺を買う契約をしてきました。この場合、Bには代理権がないのですから、契約の効力はAさんに生じません。

※代理行為が本人に有効に帰属するためには、第一に代理人に代理権が与えられていることが必要です。

無権代理行為の追認とは?その効果は?

しかし、仮にその壺が1000万円相当の価値のあるものであれば、Aさんはその壷を転売して利益が出せるかもしれませんし、その壺がとても個性的で、Aさんにとっては100万円払ってもいいくらい魅力的なデザインかもしれません。

過去問(H24-4-1改)

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

答え:宅建過去問答え
本人Aが、無権代理人のBが行った売買契約を追認した場合、AC間の売買契約は契約のときにさかのぼって有効となります。

このように、本人の知らないところで勝手にされたこととはいえ、本人にとっては、有効にしたい話である場合もありますから、追認という手段によって無権代理行為を有効にすることができます。

追認とは、「Bが勝手にしてきた契約だけど、その契約しますよ。」というように、事後にAさんが承諾することです。

本人のAさんが、無権代理行為を追認すると、AさんとCさんの間で確定的に効力が生じ、その効力は原則として、行為をしたときにさかのぼって生じます。(追認のときからではありません。)

相手方Cさんの保護は?