宅建士の名義貸し

宅建士としての名義を貸すだけで数万円の金銭を頂くという「名義貸し」というものがあります。もちろんこの行為は違法であり、免許取り消し処分などの罰則を受ける可能性があります。

今でも一部で名義貸しが横行しているとの噂ですが、違反行為なうえに相当な損害リスクも伴うと考えられるため、絶対にこのような行為は行ってはいけません!あまりよろしくない考えですが、リスクとリターンという観点からも、明らかにデメリットが大きいです。

最近、名義貸し禁止に関する判決が公表されました。宅建で違法な名義貸しは2つあり、どちらも罰則規定にあたるので注意しましょう!

  1. 宅建業者のする名義貸し
  2. 宅建士のする名義貸し

1.宅建業を営むにあたり、免許申請が必要ですが、免許を受けた業者が他人に名義を貸すことは違法です。

例えば、Aという名前で免許申請した業者がBに名前を貸すと違法です。このとき、Bがちゃんと免許申請していても違法です。Bの評判が悪いとき、Aの名前を使って仕事をすることは、消費者を困惑させるからです。

2.宅建業者で働いている実態がないのに、専任の宅建士として登録することは違法です。

多くの受験生が「名義貸し」を連想するとき、多くの場合はこちらでしょう。業者が免許申請するとき、専任の宅建士を登録しますが、専任でないのに登録した業者登録を許可した宅建士のどちらも罰則を受けます。専任とは、その店舗で働くことであり、他の支店や他の業者に専任登録したりすることはできません。