第11回 法令上の制限  ~法令上の制限の出題順ポイント解説②~

こんにちは!北条清玄です。

みなさん暗記って得意ですか?

暗記なんて得意じゃない、暗記パンをくれという声が聞こえてきますね!

暗記パンはないけれど、暗記(のコツは短いス)パンで繰り返すことです。

勉強を終えたら、1時間後に、どういう勉強をしたのかを思い出す、忘れていたら、そこを見直す、さらに3時間後、7時間後・・・・にも同じように繰り返す、というように次の勉強までにできるだけこの作業を繰り返しましょう。

こまめに思い出すことを繰り返していますとあら不思議、いつの間にか暗記できちゃいます。

「農地法の攻略」

今回も出題ランク順に見ていきましょう。

前回に引き続き同数の出題ランク2位は、「農地法」です。第9回でも述べましたけど、「国土利用計画法」と同様に「農地法」も、点数がとりやすいので過去問を中心に早めに完璧にすべきところですね。

農地法には、3条許可(権利移動の時に必要)・4条許可(転用の時に必要)・5条許可(転用目的権利移動の時に必要)があります。これらの許可が必要か、不要か(届出で足りるのか)がとても重要ですので、しっかりと整理しておきましょう。

このページも参考にしてみてください。
https://takkenshi.jp/noutihou/(法令上の制限 - 農地法【5分で1点UP】)

なお、4条・5条許可には、以下のような改正がありましたので注意して下さい。

・農地等の転用等には、都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長(道府県知事等)の許可が必要となりました(今までは、農林水産大臣の許可が必要でした)。

「土地区画整理法の攻略」

続きまして、またまた同数の出題ランク2位は、「土地区画整理法」です。
区画整理って聞いたことあると思います、町を碁盤の目のように道路を整備して住みやすくするための手続きです。土地区画整理法はそのための手続法です。
この中で特に重要なのは、換地処分の効果です。しっかりとおさえておきましょう。
ところで換地ってなんでしょう?
そうそう、東京ラブストーリーのカンチですね!!
・・・・・・
換地とは、区画整理をした後に割当てられる土地です。これに対して、区画整理の前の土地を従前の宅地なんていいます。
換地処分の効果を中心に施行者、仮換地等をおさえておいて下さい。

「宅地造成等規制法の攻略」

続きまして、またまたまた同数の出題ランク2位は、「宅地造成等規制法」です。同数が多いですね。つまり、ほぼ毎年各分野から1問ずつ出ているってことですね。権利関係(民法等)は、出ない分野があるのに比べて、1つ1つやりがいがありますね。

この法律は、宅地の造成に伴う崖崩れなどの災害を防止するための法律です。まずは、宅地(農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地)と宅地造成(宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で*政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。))の定義をしっかり覚えましょう。

*政令で定めるもの
(1)切土で、高さが2mを超えるがけ(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2)盛土で、高さが1mを超えるがけを生ずる工事
(3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超えるがけを生ずる工事
(4)切土、盛土で生じるがけの高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

その上で、いつまでに届出をすればよいか、保全義務の内容等をおさえておいてください。

「建築基準法(建ぺい率・容積率)の攻略」

出題ランク7位は、「建築基準法(建ぺい率・容積率)」です。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合(建築面積/敷地面積)、容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合((述べ面積(各階の面積の合計))/敷地面積)をいいます。まずはこのことをしっかりおさえましょう。

そして、建ぺい率の適用除外・緩和、容積率の特例・緩和を中心におさえておきましょう。

なお、容積率の特例には、以下のような改正がありましたので注意して下さい。

・建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(老人ホーム等)の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しないものとする。

「次回予告」

次回の法令上の制限は

「建築基準法(建築確認等)」、「都市計画法(都市区画制限)」、「建築基準法(用途制限)」、「法令上の制限のまとめ」

の4本をお送りいたします。