他資格紹介!賃貸不動産経営管理士

今日は、宅建士と関連がある資格として賃貸不動産経営管理士を紹介します。

宅建士は媒介・仲介・交換といった方面の資格でしたが、賃貸不動産経営管理士は成約以降の管理業務が主軸となる資格で、不動産物件の両輪を担う関係にあります。

賃貸不動産経営管理士とは?

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。

不動産管理業界は、昨今、敷金にかかるようなトラブルや、不適切な物件管理、また空き家の増加など、問題が多様化・複雑化しています。

こうした中で、賃貸不動産経営管理士が賃貸住宅の賃貸人(所有者)から委託を受けて、
・賃借人の入居に係る契約や管理業務
・契約終了後の退去立会いや原状回復等の賃貸住宅の管理に関する事務
・賃貸人の賃貸経営に関する支援
 etc・・・

といった専門知識が必要とされることを行うことによって、適正な管理業の促進が図られることが期待されています。

この資格の取得によって、知識の専門性が増す、顧客からの信頼が高まる、ということの他に、以下で見ていく賃貸住宅管理業者登録制度によって重要な役割が与えられたりと、実利的なメリットもあります。

宅建士とそっくり!

宅建業法では、宅建業を営むためには免許を受ける必要がありましたが、不動産賃貸業界においては賃貸住宅管理業者登録制度というものがあります。

この制度において、賃貸不動産経営管理士には、

①賃貸住宅管理に関する重要事項説明および重要事項説明書の記名・押印と
②賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印をする権限があり、また、
③資格者の設置義務が賃貸住宅管理業者に課せられており、事務所ごとに必要とされる

という役割を持っています。

・・・どこかで見たことがありませんか?
そうです、宅建業における宅建士のような位置づけがなされているんです!

一応、宅建士・宅建業者とは、
・上記①~③の話は、賃貸不動産経営管理士以外にも、管理事務に関して6年以上の実務経験を有する者にも当てはまる(賃貸不動産経営管理士の代用をすることが可能)
・賃貸住宅管理業では、賃貸住宅管理業者は、登録が任意的(宅建業では宅建業者は免許が必要的だったのとは違う)

という違いがありますが、宅建士とそっくりな点があるということは言えるでしょう。

試験に関して

賃貸不動産経営管理士は試験に合格し、登録を受けることによって、その資格が付与されます。

試験については、宅建士と同様、受験資格はありません。どなたでも受験することができます。
他方、試験合格後、登録を受ける際には、登録要件(登録手続き時において、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている等)がありますので、ご注意ください。

試験もそう難しいものではなさそうです。
平成29年度試験の合格率は48.3%でした。宅建士の合格率が毎年15%前後であることを考えると、ハードルは低いと考えていいでしょう。

また、宅建士試験では5問免除の制度がありましたが、賃貸不動産経営管理士の試験においても、講習を受けることによって、全40問中4問が免除になる制度があります。

これは、固定分野の5問が免除となっていた宅建士とは違い、どの分野の問題が免除になるかは分かりませんが、試験の全問題の1/10が解けた扱いになるというのは大きなアドバンテージになるでしょう。

気になる試験の日程ですが、今年度(平成30年度)の賃貸不動産経営管理士は、11月18日(日)の実施で、宅建士試験(10月21日予定)と重複なく受験することができます。

既に宅建士試験に合格したという方や、宅建士の勉強には余裕が出てきてダブル受験を目指せそうという方、ぜひ、この賃貸不動産経営管理士の受験を考えてみてください。

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