平成30年度宅建士試験直前最終チェック①(宅建業法)

平成30年度宅建士試験の超直前期になりました!

そこで、ありがちですが、出題予想を兼ねて最終チェックすべき箇所をまとめてみました。

初回は宅建業法です。

宅建業法では、他にかなり得意な分野がある方はともかく、基本的には18点、苦戦しても16点は欲しいところです。

そのためには、特に過去問を中心としてしっかり学習する必要がありますし、ある意味、昔のものを除いて過去問知識はほぼ全部重要といえます!

また、平成29年本試験の宅建業法の分野では、問39肢イや問43肢アで平成29年4月1日施行の法改正知識からの出題がされました。

そこで、法改正を意識して出題予想を書いていきます。

宅建業法内での分野別の予想

性質上、ある意味全部になってしまいますが。

宅建業法の基本
宅建業法の基本は、「宅地建物取引業とは?」のように、直接出題されるか否かにかかわらず、知らないとその先の理解も怪しくなりかねないところです。
自ら貸借は、宅地建物取引業の「取引」にあたらないという知識は、手を変え品を変え、4年連続で問われています。念のため、今年も出題されると思っていた方がよいでしょう!

免許  
免許の種類・申請、免許換え、事務所、宅建業者名簿、廃業の届出、宅建業者の欠格事由から、出題されると予想します。

取引士
取引士になるまでの流れ、取引士でなければできない仕事、登録、取引士証、取引士の欠格事由から、出題されると予想します。

営業保証金・保証協会 
それぞれの基本的な手続の流れや、両者の相違点に注意しましょう!
また、改正宅建業法(平成29年4月1日施行)に関して、営業保証金や弁済業務保証金の還付権者は、宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者ですが、宅建業者に該当する者は除かれるというものがありました。平成29年の本試験では、このうち弁済業務保証金について出題されました。今年は、営業保証金について出題される!?

事務所・案内書等に関する規制
改正宅建業法(平成29年4月1日施行)において、従業者名簿の記載事項から住所が削除されましたが、この知識は、平成29年の本試験で出題されませんでした。従業者名簿については、1肢程度ですがしばしば出題されます。この知識は要注意でしょう!

業務上の規制
ここは宅建業法のヤマともいうべきところですね!
改正については、まず、建物状況調査(インスペクション)に関する宅建業法の改正(平成30年4月1日施行)がされました。媒介・契約書面、重要事項説明、37条書面について改正があります。ここだけで1問出題されるかはともかく、ここから出題されると予想します。
また、IT重説が、宅地・建物の貸借の代理・媒介の場合に、一定の要件を満たせばできるようになりました。法律や規則の改正ではありませんが、出題されると予想します。

8種制限
まず、クーリングオフから出題されると予想します。
次に、頻出なのに昨年出題されなかった、手付金の性質・手付の額の制限、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定等や他人物売買も出題されると予想します。
また、瑕疵担保責任も頻出なので要注意です。
手付金の性質・手付の額の制限、瑕疵担保責任、損害賠償額の予定等や他人物売買といったところは民法と比較しておきましょう!

報酬に関する制限
平成29年の報酬の問題では計算が必要な肢もありました。今年も計算が必要な肢も出題されると予想します。
そして、計算問題での出題も可能な改正があります!
いわゆる報酬告示の改正により、低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理の場合には、一定の要件の下に、通常の報酬限度額に加えて、現地調査等に要する費用相当額も請求できるようになりました。ここから出題されると予想します。
また、必要経費について改正(宅建業法の解釈・運用の考え方)からも出題されると予想します。

監督・罰則
まずは、例年通り、宅建業者に対する監督処分からの出題と予想します。
他方、そろそろ取引士に対する監督処分を出題されてもよいのでは?

住宅瑕疵担保履行法
平成22年からの出題(毎年1問)ですが、同じ知識を何度も出題してきます。手を広げる必要はないでしょう!

終わりに

宅建業法では、複雑な出題は少ないので、知識を覚えていけば、それだけ高得点を取れる可能性が高く、追い込みが効きやすい分野といえます!
過去問で出題された知識を中心に復習して、確実に点を取れるようにしましょう!