平成30年度宅建試験直前最終チェック②(権利関係)

今回は、権利関係の予想になります。
過去問を分析していると、よく出題される単元があることがわかります。理想は、抵当権・賃貸借・相続の問題は難易度に関係なく正解できるようになることです。なので、よく出題されているところ以外での予想をしていきます。
また、合格のためには、8問以上の正解が必要とされます。

権利関係内の分野別の予想



心裡留保
意思表示の分野については出題が少ないので、そろそろ何かがくると踏んでいます。その1つが心裡留保です。
心裡留保は原則として有効、例外として、相手方が心裡留保につき悪意である場合か、善意有過失であった場合は無効となります。

第三者による詐欺
今年は相手方による詐欺があった場合でなく、第三者による詐欺があった場合の出題があると予想します。詐欺だけで1問ということもありえます。ポイントは、第三者による詐欺があった場合の意思表示は、相手方が善意の場合は取り消すことができない、悪意の場合は取り消すことができる点です。

不法行為
不法行為は頻出分野であるのに、昨年出題がなかったため、今年は出題されることになるでしょう。もしかしたら、債務不履行の消滅時効と一緒に出題されるかもしれません。
ポイントは、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求できなくなる。被用者が業務に関して不法行為によって相手方に損害を与えてしまった場合、被害者は使用者に対しても損害賠償請求をすることができる。この場合、使用者は被用者に求償権を有するといった点です。

時効取得
時効取得は少しだけ間が空いています。狙い目かもしれません。
まずは基本である時効取得が成立するまでの期間を覚えておきましょう。また、売買や相続があった場合、買主や相続人といった占有者の承継人は、その選択にしたがって、①自己の占有のみを主張、②自己の占有に加えて前占有者の占有を併せて主張することができます。ただし、②の場合には、前占有者の瑕疵(たとえば悪意・過失)を承継します。

借地借家法
例年、借地と借家で1問ずつですが、稀にどちらか2問ということもあります。賃貸借との比較で出題されることも多いので、総合的な学習が必要となります。
借地は、裁判所への申立権者について出題があると予想します。
借家は、そろそろ定期建物賃貸借で1問出題されてもおかしくありません。

区分所有法
毎年、比較的解き易い問題が出題されているところではありますが、今年はマイナーな部分が出題されるのではないかと予想しています。例えば、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、集会に出席して意見を述べることができても議決権はないことや、議事録には、議長及び集会に出席した区分所有者の2人以上の署名押印が必要であるといったところです。

不動産登記法
不動産登記法は、近年では、難しい年と平易な年が交互にやってきている印象があります。
昨年は、登記事項を答えさせるという超難問が出題されたため、今年は例年どおりの肢が並ぶと予想します。
仮登記についての出題が少ないので、肢の1つ2つで出題があるかもしれません。また、平易な内容になると、単独申請することができる場合も出題しやすい内容であるため、おさえておいたほうがよいでしょう。

終わりに

民法では、「条文問題」と「判決文問題」が1題ずつ出題されることが定型化しつつあります。
しかし、条文問題は捨てるという判断をすることが大切です。この1問が合否に影響を与えるような試験にはなっていないからです。取りこぼしても差はつきません。
ただし、判決文問題は間違えると大きな「1点」の差がつきます。多少時間を使っても、合格する1点のため、粘り強く取り組みたいところです。