規制緩和で第1種低層住居専用地域にコンビニが出店できるように!?
こんにちは!まだ時間がありますが、平成28年度の宅建士本試験がジワジワ迫ってきていますね。
今年の試験の出題範囲ではないのですが、宅建受験生ならビビッと来るニュースが最近、紹介されていました。この規制緩和の話しは、まだ先のことですが、関連する論点の注目度が上がるんじゃないかと思います。
2016年5月29日 読売新聞より政府は、近所に商店がなく日々の買い物が困難な高齢者などの「買い物弱者」対策として、商店の建築が原則禁止されている「第1種低層住居専用地域」でコンビニエンスストアの出店を条件付きで許可できるよう、規制を緩和する方針を固めた。
近く閣議決定する規制改革実施計画に盛り込む。一戸建てが並ぶ住宅街にコンビニ店が進出し、利便性が高まる一方、街の風景が変わる可能性もある。建築基準法は、「第1種低層住居専用地域」で建設できる建物について、低層住宅や学校などの公共施設、小規模の住宅兼店舗などに限定している。落ち着いた住環境を確保するためで、一戸建てが並ぶ住宅地は主に「第1種低層」だ。
コンビニって、あるところにはほぼ隣同士や向かい同士にあったり、「こんなにいらないでしょ!」ってくらいあるんですが、ないところには本当にないんですよね。
第1種低層住居専用地域は、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域」と定義されており、2、3階建ての一戸建ての環境として優れている地域ですが、宅建士受験生の方はご存知のとおり商業施設の建築ができません。
閑静な住宅街ではあるけど、大通りまで出ないと商店はおろかコンビニもないので、高齢者などの日々の買い物が困難であるため、コンビニの出店を認める動きが出てきたようです。
出店は条件付とのことですが、観光地のコンビニに配色が違う店舗があるように、景観を壊さないよう街に溶け込むような外観にすることを条件とすれば、地域住民からの反対も起きにくそうですよね。
用途地域に関する問題の攻略法
用途地域に関する宅建士の問題といえば、「○○○地域において□□□は建築することができるか」というタイプの用途制限に関する定番の問題があります。
このタイプの問題は、お手持ちのテキスト等で図表を暗記するのが最も効率的な攻略法です。(どのテキストにも「用途地域内の用途制限」のようなタイトルの図表が記載されているはずです。)
ただ図表を覚えるだけでなく、問題で問われたときに覚えたものを正しく引き出せるレベルが必要です。①図表を覚えて、②過去問を解き、③図表のどこが問われているのかを確認する。この繰り返しで攻略できるでしょう。
用途地域のイメージ
建築基準法の中でも用途地域は問題文から状況がイメージしにくいですが、「第1種低層住居専用地域」と聞いたときに、ぼんやりとでも、「快適な住環境を確保したい地域だから、高さに制限があったり、商業施設が建てられなかったりする」というイメージができると問題が解きやすくなります。
「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」では、巻頭で写真付きで用途地域が紹介されているので、そちらも参考にすると、さらに用途地域がイメージしやすくなると思いますよ。