宅建士って何?

宅建士とは略称で、正式名称は「宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)」といいます。この「宅地建物取引士」になるために必要なのが宅建士試験です。「宅地建物取引士」は「宅地建物取引業者」で働く従業員です。区別しにくい言葉がでてきましたので、以降、次のように略して解説します。

  • 宅地建物取引士」=「宅建士
  • 「宅地建物取引業者」=「宅建業者」

「宅建業者」とは、「宅地建物取引業者」の文字通り、宅地(土地)や建物の取引を業務として行う者です。つまり、不動産売買、賃貸をする不動産会社です。 「宅建業者」は、事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で、「宅建士」を設置しなければなりません。

重要事項の説明

「宅建業者」は、高額な取引を行うため、「宅建士」を置き、お客様に事前に知っておいて欲しいこと(=重要事項)を説明する義務があります。この重要事項の説明をするのが宅建士」です。重要事項の説明にはどんなものがあるでしょうか?

  1. 不動産の所在
  2. 法律で制限されたものか(不動産に条件がついているかどうか)?
  3. 電気、ガス、水道設備について  など.

他にもたくさんありますが、どれをとっても、重要なことばかりです。 例をあげると、

  1. 不動産の所在を間違えて、他の建物だと思い込んでいた場合
  2. 法律の制限(建築基準法)があり、家が建てられなかった場合
  3. 住居を建てようと思ったのに、水道管が配置されていなかった場合

これらの場合、お客様は思わぬ損害を被ることになるのです。 ですから、「宅建士」は、「宅建業者」の従業員でありながらも、お客様の立場にたって、お客様が注意しなければならない重要事項を説明する、中立的な存在であるともいえます。

宅地建物取引士証

このように「宅建士」は、不動産取引に関する知識、経験を有する専門家としての役割が期待されています。そこで、「宅建士」は、この重要事項を説明する際、「宅地建物取引士証」(旧:取引主任者証)をお客様に見せながら行う義務があります。「宅地建物取引士証」を、専門家の証として提示することで、お客様は安心して不動産の取引ができます。

「宅建士」は、「宅地建物取引士証」を見せずに重要事項の説明をしただけで、10万円以下の過料に処せられます。法律では「宅建士」は重要事項の説明をするときは、積極的に「提示」しなければならないと定められています。お客様に求められなくても、必ず「宅地建物取引士証」を見せて説明しなければならないのです。

宅建士試験とはどんな試験?